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IT弁護士が読み解く!金融庁が仮想通貨を「貨幣」と認定。その影響は?

仮想通貨の法規制で、金融庁が仮想通貨を「貨幣」と認定

今国会に提出される予定の仮想通貨に関する法案で、金融庁は、資金決済法を改正し、仮想通貨を「貨幣」と定義するとの方向性が示されました。
参考記事:仮想通貨を「貨幣」認定 金融庁、法改正で決済手段に日本経済新聞

仮想通貨取引所を登録制にして、金融庁が監督官庁になるということは昨年末にも、発表されていました。
参考ブログ:仮想通貨取引所の登録制実施へ!仮想通貨市場への規制の始まりか?!

今回の発表では、更に仮想通貨の位置づけが、より明確にされました。ポイントは、以下の2点です。

  1. 物を購入するときに使用できる機能。
  2. 購入や売買を通じ、法定通貨と交換できる機能

これらのまさに「貨幣」の機能であり、仮想通貨が「貨幣」の機能を持つことを法律で認めるものなっています。

欧米諸国から仮想通貨の法規制の流れ

今回の法規制には、欧米諸国から始まる仮想通貨への法的規制の流れの中でとらえることができます。昨年も、EU裁判所がビットコインを「支払手段」と認定する判例を出しています。
参考ブログ:EU裁判所がビットコインは「支払手段」で消費税の対象外と判断!日本への影響は?

今回は、日本政府としても、このような流れを受けて、法整備を進めているのです。
参考ブログ:【2015年】海外のビットコイン、リップルなど暗号通貨・仮想通貨に関する法規制。

今回の法改正の影響は?

従来、仮想通貨は「通貨」ではなく、「価値記録」とされてきました。
参考ブログ:仮想通貨・暗号通貨と資金決済法の「前払式支払手段」(電子マネー)との違い

そこで、仮想通貨については、既存の法律の適用をしないとされてきたのです。しかし、今回、資金決済法を改正して、仮想通貨を「通貨」と認定することで、資金決済法や外為法、出資法などの既存の法的規制にも影響を及ぼす可能性があります。

また、税金関係は、従来の「モノ」扱いの課税から、「通貨」扱いの課税に変わることになり、消費税、所得税の扱いをはじめ、税法規制も変わるようになります。

先日、米カリフォルニア州の判例で、ビットコインは「資産」であり、「通貨」ではないという判決が下されていて、これも今後の法規制に影響を及ぼしそうです。
参考記事:California Bankruptcy Judge Says Bitcoin is Property, Not Currency

これから法規制について、どんどん具体的になっていきます。流動的な仮想通貨規制…今後に注目です。