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IOT事業者が知っておきたいハード面の5つの法律をIT弁護士が解説!

IT企業のための法律

IOT時代に求められる法律とは

IOTという言葉がささやかれて久しい昨今…それに伴い、法律面でも色々と検討する必要があります。特に気を付けなければいけないのはハード面の法律です。

普段は、あまり意識しないことも多いと思うので、IOTビジネスで気を付けるべき5つの法律を解説します。

製造物責任法

製造物責任法は、製造物の「欠陥」により、人の身体・財産などが傷つけられてしまった場合に、製造業者が責任を負うというものです。

消費者は、商品に「欠陥」があることさえ立証できればよく、「過失」を立証する必要がないので、消費者保護の法律と言われています。

この「欠陥」には、商品自体に欠陥がある場合はもちろんのこと、適切な説明がなされいないという説明不足による欠陥も含まれます。

事業者としては、安全な設計をすること、設計どおりに製造することだけではなく、取扱説明書などで、安全に使うための情報を提供することが求められます。この点は徹底しましょう!

知的財産法関連

IoTの製品を製造・販売するにあたっては、他者の知的財産権を侵害しないように注意する必要があります。知的財産権とは、特許権や商標権、著作権や意匠権などです。

万が一、他人の知的財産権を侵害してしまうと、商品の販売差し止めや今まで売れていた分の損害賠償請求がされてしまいます。特に、IOTは、ハード面も伴い、最初の段階で初期投資が必要なことから、後から知的財産権を侵害していましたというのではシャレになりません。

現在、どのようなものが、登録されているかは、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」などを利用して誰でも検索することができます。

自社の商品が、他者の知的財産権を侵害していないかは、十分な調査を行いましょう!

電気用品安全法

IOTサービスを実施するときに、私たちの身の回りにある電気用製品と関連したサービスを思いつくことも多いかと思います。

このような「電気用品」を販売する場合には「電気用品安全法」という法律を守る必要があるのです。

【IOTと法律】電気製品と結び付いた商品を製造するには「電気用品安全法」に気を付ける

電気用品安全法は、457品目の電気用品を適用対象としているものです。いわゆる家電製品を含めたコンセントに差し込んで使用するものについては、適用対象になっています。

法律によると「電気用品」を製造する場合には、事業開始の日から30日以内に事業の届出をする必要があります。

届出・手続の流れ – 電気用品安全法(METI/経済産業省)

また「電気用品」を販売する場合には、製品に「PSEマーク」の表示を付さなければなりません。

これらの義務に違反した場合には、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金などの罰則もあるので、注意が必要です。

そのため、事業者としては、電気製品であるIOTデバイスを製造するときには、当該デバイスが「電気用品安全法」上の「電気用品」に当たるかをチェックする必要があります。

また、電気用品が満たす必要のある技術基準については、法令上の基準があります。

ただ、「電気用品の技術上の基準を定める省令」では、かなり漠然とした基準しかありませんが、経済産業省の「電気用品の技術上の基準を定める法令の解釈について」という通達では、電気用品毎に具体的な基準が書かれているので、チェックが必要です。

電波法

IoTデバイスは、多くの場合、Wi-Fiや、Bluetooth、ZigBeeなどの無線通信を利用した商品を販売することが多くあります。

無線通信に関する法令としては、電波法があります。このような電波を発する製品を日本国内で使用する場合、本来、その使用者が電波法に基づく無線局開設の免許を取得することが必要となります。

しかし、無線LANなどを日常的に使用している人が、このような免許を取っているのを聞いたことはないと思います。これは、無線LANなどの通信を行う場合、技適マークが付された設備を用いるならば、使用者は免許の取得を不要としてます。

よって、このようなIOTデバイスを販売する事業者は、技適マークの取得する必要があるのです。

技適マークを取得するためには、国の登録を受けた登録証明機関から、「技術基準適合証明」や「工事設計認証」を取得する必要があります。

技術基準適合証明は、総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)等が、特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備1台ごとに行う制度です。

登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備1台1台について試験(総務大臣が告示する試験方法又はこれと同等以上の方法(特性試験の試験方法による))等の審査を行った上で証明を行います。

工事設計認証とは、特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計図(工事設計)及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象として、登録証明機関が行う認証制度です。

総務省 電波利用ホームページ

家庭用品品質表示法

IOT事業者で、一般消費者向けの商品を提供している場合には、家庭用品品質表示法>が問題になります。

対象商品とされている以下の品目は、品質表示の方法が決まっています。

  • <繊維製品>(35品目)
  • <合成樹脂加工品>(8品目)
  • <電気機械器具>(17品目)
  • <雑貨工業品>(30品目)

詳しくは、消費者庁の製品別品質表示の手引きをチェックし、自社の商品が該当するか、事前にチェックしましょう!