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IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告vol.2

前回のおさらい

ペプシの挑戦的な広告が、

話題になっています。

この点について、景品表示法上は、

違法とならない可能性が高い

という話をしました。

IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告! 

ペプシコーラ 公式サイトより引用

商標法は、問題ないの?

このペプシの広告…

思いっきり「コカコーラゼロ」

の名称を出してしまっています。

「コカコーラゼロ」は、

商標登録されている

(商標登録番号第5549732号)

ので…他人の商標を勝手に使うのは

いかんのじゃないかと!

あかんよ~♫

しかし…この点について、結論からいうと

違法ではない

とされる可能性が高い。

なぜか…

もちろん商標権者に、無断で登録商標を

使用することは、違法です。

では、どういった場合に、

「使用」となるかは…

法律上規定されています(商標法2条3項)

法律論は、面白くないので…

簡単にいうと、ペプシが

「コカコーラゼロ」

という商品名をつけて、あたかも

ペプシの商品であると消費者に誤解される

ような形で広告・販売する場合には、

商標法に違反します。

しかし、今回は、

コカコーラ社の商品であるコカコーラゼロと

比較して、自社商品の方が優れている

と言っているので、

商標法には違反しないことになるのです。

あ、全然簡単じゃなかった…(^_^;)

ついつい…( ̄◇ ̄;)

裁判例もあるよ!

これについては、

「烏龍茶ポリフェノール含有量2070mg

約70倍!サントリーなんかまだうすい!」

という表示に対して、

サントリーが訴えた事件について、

裁判所は、商標権侵害にはならないとしました。

(東京地方裁判所平成20年12月26日判決)

コカカーラの逆襲!?

なんだって!?俺はコカコーラを

こよなく愛しているんだ!

このまま、黙っていられるか!

というコカコーラファンの皆様…

コカコーラにも、反撃の余地はあるのです。

続きは次回に(_)ゞ