IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
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ECサイトとクラウドソーシングサイトで気を付けるべき利用規約作成のポイント

ECサイトなどの直販型ビジネス

ECサイトなど、事業者がユーザーに対して、直接商品・サービスを販売するウェブサービスで、必ず問題になるのが、商品に欠陥があった場合の対処法です。

商品に欠陥があれば、事業者としては、交換や損害賠償などをする必要があります。ただ、販売してしばらく経ってから、「欠陥があるのですが…」と申し出がされても、事業上困りますよね。

そこで、

  1. 商品に欠陥があった場合に、ユーザーが事業者に対して主張できる期間
  2. 事業者の責任で商品に欠陥があった場合、どんな責任を取るのか(損害賠償・商品の交換)

を定めておく必要があります。

具体的には、次の例を利用規約に入れておくと良いでしょう。

第●条(瑕疵担保条項)
当方が、納入後6カ月以内に当方の責に帰すべき事由により不具合が発生した場合には、当方はユーザーの請求に基づき、当方の責任と負担においてその不具合を補修もしくは代品を納入するものとします。

モール型ビジネス―クラウドソーシングサービス

このモデルは、事業者が自ら販売するのではなく、商品・サービスを買いたい、売りたい、仕事を発注したい人と仕事を受注したい人をつなげるサービスです。

このモデルの特徴は、事業者自らが契約の当事者になるのではなく、「場を提供するにすぎない」ということです。そうすると、契約当事者であるユーザー同士のトラブルは、ユーザー同士で解決してもらうということが必要になってきます。

第●条(ユーザー同士のトラブル)
契約当事者であるユーザーのトラブルについては、ユーザー同士で解決するものとし、当社は責任を負わないものとする。

また、このモデルのキャッシュポイントは、取引が成約したら、紹介手数料を取るということにあると思います。その場合にユーザー同士で直接契約をされてしまうと、この事業の根幹が崩れてしまいます。

そこで、次の例のように、利用規約でユーザー同士の直接契約を禁止する旨を規定し、そのような行為をした場合の罰則なども定めておくと、効果があります。

第●条(直接連絡・契約の禁止)

  1. ユーザーは、本サービスを経由せずに、ユーザー同士の連絡、商品売買等の取引をすることを禁止します。
  2. ユーザーが前項の規定に違反した場合には、ユーザーは当社に対して違約金として、○○万円を支払うものとします。ただし、当社が当該金額以上の損害を生じた場合には、当社はお客様に対して超過部分の損害賠償をすることを妨げないものとします。

ビジネスモデルごとに、利用規約のポイントを押さえる

利用規約と一言で言っても、ビジネスモデル毎に押さえるポイントがあります。
自分のビジネスモデルにあった利用規約を作成しましょう。